千葉県内で「建築士事務所登録」のことなら、
千葉市稲毛区の「いそがい行政書士事務所」まで
建築士事務所の登録が必要な業務とは
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どんな業務をするときに、建築士事務所の登録が必要なの?
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建築士が、他人から報酬を得て、次の業務を行うときに、建築士事務所の登録が必要になります。
・建築物の設計・工事監理
・建築工事契約に関する事務
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査又は鑑定
・建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理
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登録した後にどんなことをしなければいけないの?
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行わなければいけないことは以下の通りです。
①「建築士事務所の管理」
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該事務所を管理する
専任の一級建築士、二級建築士または木造建築士(以下「管理建築士」という。)を置かなければなりません。
管理建築士は、建築士法第24条第2項の規定により、管理建築士講習の課程を終了した建築士でなければなりません。
②「設計等の業務に関する報告書の作成・提出」
事業年度ごとに、業務の実績の概要等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、
毎事業年度経過後3月以内に、知事に提出しなければなりません。
提出先は、県の土木事務所、県庁建築指導課又は公益社団法人千葉県建築士事務所協会です。
③「登録事項の変更の届出」
(1)下記の事項に変更が生じたときは、2週間以内に届出をしなければなりません。
・事務所の名称
・登録申請者が個人である場合は、その氏名。法人である場合は、その名称及び役員の氏名
・管理建築士の指名等の変更
(2)下記の事項に変更が生じたときは、2週間以内に届出をしなければなりません。
・建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
建築士事務所登録(新規・更新)
・建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間となります。
・有効期間の満了後も引き続き業務を行う場合は、有効期間満了の30日前までに更新手続きが必要です。
必要書類 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|
1 | 登録申請書(第一面)(第五号様式) | ◯ | ◯ |
2 | 所属建築士名簿(第二面) | ◯ | ◯ |
3 | 役員名簿(第三面) | ◯ | ✖️ |
4 | 業務概要書(第六号書式 添付書類(イ)) | ◯ | ◯ |
5 | 略歴書(登録申請者・管理建築士)(添付書類(ロ)) | ◯ | ◯ |
6 | 誓約書(添付書類(ハ)) | ◯ | ◯ |
7 | 定款の写し | ◯ | ✖️ |
8 | 登録申請書(写し:更新の場合のみ) | ◯ | ◯ |
9 | 建築士事務所の所在を確認するもの ・事務所の賃貸借契約書などの写し(登録申請者の住所と違う場合) ・建物登記簿謄本(発行日から3ケ月以内)の原本 | ◯ ◯ | ◯ ◯ |
10 | 開設者を証明するもの ・商業登記簿謄本(発行日から3ケ月以内)の原本 ・運転免許証または住民票(発行日から3ケ月以内)の原本 | ◯ ✖️ | ✖️ ◯ |
11 | 管理建築士専任を証明するもの ・専任証明書(別表によるもの) ・建築士免許証又は建築士免許証明書の写し | ◯ ◯ | ◯ ◯ |
12 | 建築士法第24条第2項に基づく管理建築士講習修了証の写し | ◯ | ◯ |
建築士事務所登録事項変更届
・下記の登録事項の内容に変更が生じた場合、登録事項変更届に添付書類を添えて提出します。
(1)建築士法第23条の5第1項に基づく変更は、変更後2週間以内の届出が必要です。
・建築士事務所の名称及び所在地の変更
・申請者の氏名又は名称(法人の名称)及び所在地の変更
・法人の役員の就任及び退任(代表権及び業を執行する権利を持つ役員)
・管理建築士の交代
(2)建築士法第23条の5第2項に基づく変更は、変更後3月以内の届出が必要です。
・所属建築士の所属及び退職
(3)以下の場合は「変更」の手続きでは無く、一旦廃業のうえ、新規登録申請が必要となりますので
注意が必要です。
・個人登録で開設者が別の方に交代となる場合
・開設者の種別変更(個人登録から法人登録への変更など)の場合
・事務所の級別変更(二級建築士事務所から一級建築士事務所への変更など)の場合
・事務所登録都道府県の変更(他県から千葉県への転入、千葉県から他県への移転など)の場合
変更内容 | 添付書類 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 事務所名称 | 登録済申請書(副本の写し) | ◯ | ◯ |
2 | 事務所所在地 | ・登録済申請書(副本の写し) ・商業登記簿謄本 (発行日から3 月以内)の原本 (履歴事項全部証明書) ・建築士事務所の所在を確認するもの (登録申請書の住所と違う場合) | ◯ | ◯ |
3 | 管理建築士 | ・登録済申請書(副本の写し) ・所属建築士名簿(別紙2) ・略歴書(管理建築士)(添付書類(ロ)) ・誓約書(添付書類(ハ)) ・専任証明書(別表によるもの) ・建築士免許証又は建築士免許証の写し ・管理建築士講習修了証の写し | ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ | ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ |
4 | 氏名又は名称 | ・登録済申請書(副本の写し) ・商業登記簿(発行日から3月以内)の原本 (履歴事項全部証明書) ・戸籍謄本または抄本 (発行日から3月以内) | ◯ ◯ ✖️ | ◯ ✖️ ◯ |
5 | 住所 | ・登録済申請書(副本の写し) ・商業登記簿謄本(発行日から3月以内) (履歴事項全部証明書) ・運転免許証の写し又は住民票 (発行日から3月以内)の原本 | ◯ ◯ ✖️ | ◯ ✖️ ◯ |
6 | 代表者 | ・登録済申請書(副本の写し) ・役員名簿(別紙1) ・略歴書(開設者)(添付書類(ロ)) ・誓約書(添付書類(ハ)) ・商業登記簿謄本 (発行日から3月以内)の原本 (履歴事項全部証明書) | ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ | ✖️ ✖️ ✖️ ✖️ ✖️ |
7 | 代表者以外の役員 | ・登録済申請書(副本の写し) ・役員名簿(別紙1) ・誓約書(添付書類(ハ)) ・商業登記簿謄本 (発行日から3月以内)の原本 (履歴事項全部証明書) | ◯ ◯ ◯ ◯ | ✖️ ✖️ ✖️ ✖️ |
8 | 所属建築士 | ・登録済申請書(副本の写し) ・所属建築士名簿(別紙2) | ◯ ◯ | ◯ ◯ |
書類提出先
・登録申請、業務報告書の提出先は、(公社)千葉県建築士事務所協会及び建築士事務所の所在地を管轄する県の土木事務所となります。
公益社団法人 千葉県建築士事務所協会
〒260-0012 千葉市中央区本町2-1-16 千葉本町第一生命ビル2階
電話:043-205-4731 FAX:043-205-4732
受付時間:平日午前9:00〜11:30 午後13:00〜16:30
休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始(12月28日〜1月4日)
書式様式
申請書作成にご利用ください。「ダウンロード」をクリックすると確認できます。
1 | 申請書一式(第一面、第二面、第三面、業務概要書、略歴書、誓約書) | ダウンロード |
2 | 在籍証明書 | ダウンロード |
3 | 確約書 | ダウンロード |
4 | 変更届一式(別添1、2)略歴書、誓約書) | ダウンロード |
5 | 廃業届出用紙 | ダウンロード |
報酬額
業務内容 | 報酬額(税込) | 登録手数料 | 合計(税込) | |
---|---|---|---|---|
1 | 新規登録(一級) | 55,000円 | 16,000円 | 71,000円 |
2 | 新規登録(二級・木造) | 55,000円 | 11,000円 | 66,000円 |
3 | 更新(一級) 更新(二級・木造) | 44,000円 | 16,000円 11,000円 | 61,000円 55,000円 |
4 | 変更、業務報告書作成(共通) | 33,000円 | ー | 33,000円 |
※1.報酬額は、全て消費税込みです。
2.報酬額及び登録手数料は、千葉県にて登録する場合の金額です。
他の都道府県に登録の場合は金額が異なります。詳細はお問い合わせください