管理物件数が200戸を超えるなら
『賃貸住宅管理業者登録が必要』なこと
ご存知ですか?
義務付け(何をしなければいけないの?)
①業務管理者の配置
営業所又は事業所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置する必要があります。
②管理受託契約締結前の重要事項説明
管理受託契約を締結したときは、管理受託契約の相手方に対し、確定した契約条件を当事者同士で確認できるよう、相手方に対し、遅滞なく、必要な事項を記載した書面を交付しなければなりません。
契約締結前の重要事項説明書とは別で、締結前に新たな書面の交付が必要となります。
締結前の重要事項説明において必要な記載項目 | |
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1 | 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号 |
2 | 管理業務の対象となる賃貸住宅 |
3 | 管理業務の内容 |
4 | 管理業務の実施方法 |
5 | 管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容 |
6 | 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容 |
7 | 法第20条の規定による委託者への報告に関する事項 |
8 | 契約期間に関する事項 |
9 | 報酬、支払時期及び方法に関する事項 |
10 | 賃貸住宅の入居者に対する③④の周知に関する事項 |
11 | ⑨の報酬に含まれていない管理業務に関する費用の内容 |
12 | 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容 |
③財産の分別管理
事業者の自己の固有の財産と入居者から受領する金銭を分別する必要があります。
- 家賃・敷金などの受領金銭の専用口座と、自己の固有財産の専用口座をそれぞれ別に開設して管理
- 入居者などから受領した金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるかを、帳簿や会計ソフト上で直ちに判別できる状態で管理など
④委託者への定期報告
管理業務の実施状況など以下の事項について少なくとも年一回以上の頻度で物件のオーナーに対し、報告が必要となります。
- 管理業務の実施状況(=家賃等の金銭収受状況、維持保全の実施状況等)
- 入居者からの苦情の発生・対応状況
⑤従業者証明書の携帯等
賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させる必要があります。
⑥帳簿の備付け等
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要があります。
⑦標識の掲示
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
1.登録番号 2.登録年月日 3.登録の有効期間 4.商号、名称又は氏名 5.主たる営業所又は事務所の所在地(電話番号を含む)