宅建業開業の必要書類(千葉県内で申請の場合)
1 | 免許申請書(1〜5面) | ダウンロード |
2 | 経歴書 | ダウンロード |
3 | 誓約書 | ダウンロード |
4 | 専任の宅地建物取引士設置証明書 | ダウンロード |
5 | 相談役および顧問 | ダウンロード |
6 | 株主または出資者 | ダウンロード |
7 | 事務所を使用する権限に関する書面 | ダウンロード |
8 | 略歴書 (代表者、役員、政令の使用人、専任の宅地建物取引士、相談役及び顧問の全員について 必要です。) | ダウンロード |
9 | 身分証明書(原本) | |
10 | 登記されていないことの証明書(原本) | ①千葉地方法務局 ②東京法務局 |
11 | 資産に関する調書(個人の場合のみ) | ダウンロード |
12 | 住民票(原本、個人の場合のみ) | |
13 | 宅建業に従事する者の名簿 | ダウンロード |
14 | 専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙 (縦3センチ✖️横2.4センチ、 正面、上半身、無背景、無帽、カラーで6ヶ月以内に撮影したもの) | ダウンロード |
15 | 法人の履歴事項証明書(原本、法人の場合のみ) | |
16 | 印鑑証明書(原本)法人の場合は、法務局に登録している法人の代表者印の証明書、 個人の場合は、市区町村に登録している代表者個人の実印の証明書です。 | |
17 | 納税証明書(原本) 法人の場合は「法人税納税証明書(その1納税額等証明用)」です。 個人の場合は「所得税納税証明書(その1納税額証明用)」で、直近1年分のものが 必要です。 | |
18 | 決算書(直近の貸借対照表と損益計算書が必要です。決算未到来の法人は、 開始貸借対照表が必要です。) | |
19 | 事務所付近の地図(事務所から最寄りの駅まで、目標物を含め詳細に記載する。) | ダウンロード |
20 | 事務所の写真 | ダウンロード |
21 | 事務所の平面図(机、電話、コピー機、応接セット等、事務所としての機能に 必要なものの配置がわかるように記載する。 | ダウンロード |
22 | 研修記録等カード | |
23 | 役員等カード(代表者、役員、50%以上の出資者(株主)、政令の使用人、 相談役及び顧問の全員の記載が必要です。) | ダウンロード |
24 | 従業者名簿の写し |
※上記は、千葉県内において申請をする場合に使用する様式の見本です。
他の都府県に申請する場合に、多少様式に異なりがある場合があります。
※上記は、参考に提示したものです。
弊所にご依頼の場合は、必要書類の大半は代理作成いたします。
変更届の必要書類一覧
(1)商号・代表者関係
・商号又は名称の変更の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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様式第三号の四 (商号・代表者) | ・履歴事項全部証明書 | ・免許証書き換え交付申請書 ・旧免許証 ・返信用封筒 (440円切手貼付角2封筒またはレターパックプラス) |
・代表者の改姓・改名の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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第三号の四 (商号・代表者) | ・履歴事項全部証明書 (法人の場合) 又は、戸籍抄本 (個人の場合) | ・免許証書き換え交付申請書 ・旧免許証 ・返信用封筒 (440円切手貼付角2封筒またはレターパックプラス) |
・法人の代表者の変更の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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第三号の四 (商号・代表者) | ・履歴事項全部証明書 (法人の場合) ・5条1項各号に該当しない旨の誓約書 ・本人の略歴書 ・身分証明書 (本籍地の市区町村にて取得。) ・登記されていないことの証明書 | ・免許証書き換え交付申請書 ・旧免許証 ・返信用封筒 (440円切手貼付角2封筒またはレターパックプラス) |
(2)事務所関係
・主たる事務所の移転の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
---|---|---|
様式第三号の四 (事務所) | ・履歴事項全部証明書(法人の場合) ・事務所を使用する権限に関する書面 ・事務所までの案内図 ・事務所の内部及び外部がわかる写真 ・事務所の平面図 | ・免許証書き換え交付申請書 ・旧免許証 ・返信用封筒 (440円切手貼付角2封筒またはレターパックプラス) |
・従たる事務所の新設の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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様式第三号の四(事務所) | 履歴事項全部証明書(支店の登記をした場合) ・事務所を使用する権限に関する書面 ・事務所までの案内図 ・事務所の内部及び外部がわかる写真 ・事務所の平面図 | ・政令の使用人変更届 ・専任の宅地建物取引士変更届 ※後日「供託完了の届出」又は「弁済業務保証金分担金」の納付の届出が必要となります。 |
・従たる事務所の移転の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
---|---|---|
様式第三号の四 (事務所) | ・履歴事項全部証明書(支店の登記をした場合) ・事務所を使用する権限に関する書面 ・事務所までの案内図 ・事務所の内部及び外部がわかる写真 ・事務所の平面図 | なし |
・従たる事務所の廃止の場合
(3)役員関係
・法人の役員の就任の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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様式第三号の四(役員) | ・履歴事項全部証明書 (但し、就任年月日のわかるもの) ・新規就任の役員全員の略歴書 ・身分証明書(本籍地の市区町村にて取得) ・登記されていないことの証明書 | なし |
・法人の役員の退任の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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様式第三号の四(役員) | ・履歴事項全部証明書 (但し、退任年月日のわかるもの) | なし |
・法人の役員の改姓・改名の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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様式第三号の四(役員) | ・履歴事項証明書 (但し、改姓・改名の年月日のわかるもの) | なし |
(4)政令使用人関係
・政令使用人の就任の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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様式第三号の四(政令使用人) | ・履歴事項証明書 (但し、支配人の登記をした場合のみ必要。) ・5条1項各号に該当しない旨の誓約書 ・新規就任の政令使用人全員の略歴書 ・身分証明書(本籍地の市区町村にて取得) ・登記されていないことの証明書 | なし |
・政令使用人の退任の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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様式第三号の四(政令使用人) | ・履歴事項証明書 (但し、支配人の登記をした場合のみ必要。) | なし |
・政令使用人の改姓・改名の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
---|---|---|
様式第三号の四(政令使用人) | ・履歴事項証明書 (但し、支配人の登記をした場合のみ必要。) | なし |
(5)専任の宅地建物取引士関係
・専任の宅地建物取引士の就任の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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様式第三号の四(専任の宅地建物取引士) | ・専任の宅地建物取引士設置証明書 ・専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙 ・顔写真(縦3㎝、横2.4㎝) ・新規就任の専任の宅地建物取引士全員の 略歴書 身分証明書(本籍地の市区町村にて取得) 登記されていないことの証明書 | 宅地建物取引士個人の資格登録簿の変更(勤務先の変更など)が必要な場合は、事前に完了させておく。 |
・専任の宅地建物取引士の退任の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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様式第三号の四(専任の宅地建物取引士) | ・専任の宅地建物取引士設置証明書 | なし |
・専任の宅地建物取引士の改姓・改名の場合
届出用紙 | 必要な添付書類等 | 関連する他の必要な申請等 |
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様式第三号の四(専任の宅地建物取引士) | なし | 宅地建物取引士個人の資格登録簿の変更(氏名の変更等)に完了させておく。 |
宅地建物取引士資格の変更登録
宅地建物取引士の資格登録をしているもので、氏名・住所・本籍・勤務先(商号・免許のみの変更を含む。)に変更があった場合は、資格登録のある都道府県宛に遅滞なく変更の登録を申請しなくてはなりません。
必要書類一覧
変更事項 | 申請書 | 必要な添付書類 |
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氏 名を変更した場合 | 変更登録申請書 (変更のあった項目のみ記入する) | ・戸籍抄本(発行より3ヶ月以内で、氏名の変更年月日の記載のあるもの) ・宅地建物取引士証 ・カラー写真(縦3㎝、横2.4㎝)1枚 ・書替え交付申請書 |
住 所を変更した場合 | 変更登録申請書 (変更のあった項目のみ記入する) | ・住民票(発行より3ヶ月以内で、住所の変更年月日がわかるもの。マイナンバーの記載されていないもの) ・宅地建物取引士証 |
本 籍を変更した場合 | 変更登録申請書 (変更のあった項目のみ記入する) | ・戸籍抄本(発行より3ヶ月以内で、本籍の変更年月日の記載があるもの) |
勤務先を変更した場合 (商号、免許番号のみが変更した場合も必要です。) | 変更登録申請書 (変更のあった項目のみ記入する) | <就職・退職・出向等の場合> ・前勤務先の退職証明書(出向の場合は出稿証明書または出向解除証明書) <商号を変更した場合> ・商業登記事項証明書 <免許番号が変わった場合> ・添付書類は不要です。 |
※令和2年10月1日から、希望する方は、旧姓を登録し、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となりました。
(旧姓のみの登録はできません。現姓に括弧書きで旧姓を併記する形を取ります。)