管理物件数が200戸を超えるなら

『賃貸住宅管理業者登録が必要』なこと

ご存知ですか?

賃貸住宅管理業の登録(誰が登録するのか?)

委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が義務付けられています。(※管理戸数が200戸未満の者は任意登録。)

※管理戸数が200戸を越えない小規模な賃貸住宅管理業者でも、社会的信用力を確保するにあたり登録を受けておくことが望ましいです。
なお登録を受けた場合は、管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者についても、賃貸住宅管理業法第2章の賃貸住宅管理業に関する規則の対象となるので、監督処分や罰則の対象にもなるため注意が必要です。

登録拒否要件(以下に該当する場合は、登録が出来ない場合があります。)

①心身の故障により業務を的確に遂行することができない者であること
②破産手続きの決定を受けて復権を得ない者であること
③登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であること
(当該登録を取り消された者が法人である場合には、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
④禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して 5年を経過しない者であること
⑤暴力団員等であること
⑥業務に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者であること
⑦営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当すること
⑧法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者がいること
⑨暴力団員等がその事業活動を支配していること
⑩財産的基礎を有しないこと
11資格者を営業所等に配置しないこと

登録の申請(どんな書類が必要なの?)

登録(更新を含む。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければなりません。
  1.商号、名称又は氏名及び住所
 2.法人である場合においては、その役員の氏名
 3.未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
  4.営業所又は事務所の名称及び所在地


『添付書類(法人の場合)』

添付書類
定款又は寄付行為
登記事項証明書
法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書
役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者の成した出資の金額を記載した書面
最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
業務等の状況に関する書面
業務管理者の配置状況
10別記様式第六号による法第六条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
11その他必要と認める書類(管理物件一覧表など)
12返信用封筒

『添付書類(個人の場合)』

添付書面
所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
登録申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
別記様式第二号による登録申請書の略歴を記載した書面
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
別記様式第七号による財産に関する調書
業務等の状況に関する書面
業務管理者の配置状況
別記様式第八号による法第六号第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
本人確認書類
10その他必要と認める書類(管理物件一覧表など)
11返信用封筒

変更と廃業の届出

(変更の届出)
登録事項に変更があった場合には、30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出る必要があります。

(廃業等の届出)
次の各号のいずれかにがとうすることとなった時は、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるとことにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出る必要があります。
 1.賃貸住宅管理業者である個人が死亡したとき、その相続人
 2.賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したとき、その法人を代表する役員であった者
 3.賃貸住宅管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき、その破産管財人
  4.賃貸住宅管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
 5.賃貸住宅管理業を廃止したとき、賃貸住宅管理業であった個人又は賃貸住宅管理業者であった法人を代表する役員

義務付け(何をしなければいけないの?)

①業務管理者の配置

営業所又は事業所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置する必要があります。

②管理受託契約締結前の重要事項説明

管理受託契約を締結したときは、管理受託契約の相手方に対し、確定した契約条件を当事者同士で確認できるよう、相手方に対し、遅滞なく、必要な事項を記載した書面を交付しなければなりません。
契約締結前の重要事項説明書とは別で、締結前に新たな書面の交付が必要となります。


締結前の重要事項説明において必要な記載項目
管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
管理業務の対象となる賃貸住宅
管理業務の内容
管理業務の実施方法
管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
法第20条の規定による委託者への報告に関する事項
契約期間に関する事項
報酬、支払時期及び方法に関する事項
10賃貸住宅の入居者に対する③④の周知に関する事項
11⑨の報酬に含まれていない管理業務に関する費用の内容
12契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容

③財産の分別管理

事業者の自己の固有の財産と入居者から受領する金銭を分別する必要があります。

  1. 賃・敷金などの受領金銭の専用口座と、自己の固有財産の専用口座をそれぞれ別に開設して管理
  2. 入居者などから受領した金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるかを、帳簿や会計ソフト上で直ちに判別できる状態で管理など

④委託者への定期報告

管理業務の実施状況など以下の事項について少なくとも年一回以上の頻度で物件のオーナーに対し、報告が必要となります。

  • 管理業務の実施状況(=家賃等の金銭収受状況、維持保全の実施状況等)
  • 入居者からの苦情の発生・対応状況

⑤従業者証明書の携帯等

賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させる必要があります。

⑥帳簿の備付け等

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要があります。

⑦標識の掲示

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
1.登録番号 2.登録年月日 3.登録の有効期間 4.商号、名称又は氏名 5.主たる営業所又は事務所の所在地(電話番号を含む)

報酬額

ご依頼内容報酬額(税込)手数料合計(税込)
新規登録手続き55,000円90,000円/1件当たり145,000
更新手続き33,000円18,700円(書面)
18,000 円(オンライン)
51,700円(書面)
51,000円(オンライン)
変更手続き22,000円22,000

※上記、報酬額は管理業務を行う店舗が1つの場合です。
 複数店舗の場合は、見積書を作成いたしますのでお問い合わせください。