『古物商許可申請』は、いそがい行政書士事務所まで

古物とは何?

古物とは、『一度使用された物品、もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの』です。

具体的には、
「一度使用された物品」とは、その「物」本来の目的に従って、一度でも使用されたもので、自分で使用したものも「古物」にあたります。
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、たとえ新品であっても、使用する目的で購入したものの、一度も使用していない状態のものを言います。
「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とは、「一度使用したもの」や「使用する目的で購入したが、一度も使用していないもの」に、本来の用途や性質を変化させないまま、補修や修理を行ったものを言います。

古物は以下の13品目に分類されます。

品目定義
美術品目鑑賞して楽しむもので、美術的価値を有しているもの絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀など
衣類繊維製品、革製品等で主に身にまとうもの着物、洋服、その他衣料品、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
時計そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物時計、眼鏡、宝石類、装飾属類、模造小判、オルゴールなど
自動車自動車およびその物の本来的用法として自動車の一部として使用されるもの自動車、自動車の部分品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど)
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車、原動機付自転車及びそのものの本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用されるもの自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品(タイヤ、サイドミラーなど)
自転車類自転車およびその物の本来的用法として自転車の一部として使用されるもの自転車、自転車の部分品(空気入れ、かご、サドルなど)
写真機類プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器などカメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
事務機器類主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械および器具レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
機械工具類電機によって駆動する機会及び器具、並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械および器具のうち、事務機器類に該当しないものスマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
10道具類1から9および11から13に掲げる物品以外のもの家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など
11皮革・ゴム製品主に皮革またはゴムから作られている物品鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品(ビニール製、レザー製)
12書籍文庫、コミック、雑誌など
13金券類商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券など

古物証許可が必要な取引とは何?

「古物商許可が必要となる取引」は、
  ①古物を買い取って、売る。
  ②古物を買い取って、修理等して売る。
  ③古物を買い取らずに、売った後に手数料をもらう。(委託売買)
  ④古物を別のものと交換する。
  ⑤古物を買い取ってレンタルする。
  ⑥国内で買った古物を海外に輸出して売る。

「古物商許可が不要」のものは、
  ①自分のものを売る。
  ②新品を買って売る。
  ③自分のものをオークションサイトに出品する。
  ④無償でもらったものを売る。
  ⑤相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  ⑥自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  ⑦自分が海外で買ってきたものを売る。などです。

欠格事由とは何?

古物営業法の第4条には、「公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においいては、許可をしてはならない。」と規定しています。
その内容は以下の通りです。

欠格事由の内容
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
住居の定まらない者
第24条の規定により、その古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
心身の故障により古物商又は古物商場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
10営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11法人で、その役員のうちに1から8までのいずれかに該当する者があるもの

必要書類は?

古物商の許可申請を行う際は、個人・法人により必要書類が異なります。

個人許可申請の場合

許可申請書
略歴書
本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要です。)
身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要です。)
URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
 ※古物商は、営業所ごとに、当該営業所にかかる業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。

法人許可申請書の場合

許可申請書
法人の定款
法人の登記事項証明書
略歴書
本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要です。)
誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要です。)
身分証明書(役員全員と営業所のものが必要です。)
URLの使用権限があることを疎明する資料
 ※古物商は、営業所ごとに、当該営業所にかかる業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。

報酬額

報酬額(税込)警察署の手数料合計備考
新規申請(基本料金)45,000円19,000円64,000※警察署との折衝、公的書類の取得、申請書類の作成を行います。※個人名義の許可申請で営業所が一つ、かつ管理者もご自身で兼ねる場合は基本料金のみとなります。
法人での申請45,000円+役員数✖️5,000円19,000円64,000+役員数✖️5,000※法人での申請の場合のみ。役員には監査役も含みます。
管理者追加上記に加え、5,000円(28,000+役員数✖️5,000※管理者が申請者や役員と異なる場合のみ。
変更届15,000円
15,000許可取得後の変更届書類一式を作成します。
許可証の書換えを要する変更は、別途1,500円の手数料が必要です。
※複数の変更がある場合は変更内容1件につき5,000円が加算されます。