車庫証明や自動車名義変更が必要な
自動車販売会社様・個人/法人のお客様へ

車庫証明について

車庫証明とは、自動車を保管する場所を証明する書類です。保管場所を管轄する警察署に申請し、交付を受けます。
サポートパック(申請書類の作成、保管場所の所在図・配置図の作成、申請及び受取り)と申請のみの2つのご要望にお答えします。ご依頼後は、迅速に申請を行い、最短での許可取得をいたします。
平日は仕事で忙しくて休みを取ることができない方、安心してお任せください。

どのような時に、車庫証明が必要なの?

自動車を新車で購入した場合や、中古で購入したとき、引越しや結婚などで住所や名義が変更になったときに必要です。


どこで発行されるの?

駐車場がある場所を管轄する警察署に申請します。

発行されるまで何日かかるの?

警察署に申請して概ね7日程度かかります。

土日も申請できるの?

平日のみで、土日祝日は受け付けていません。
窓口受付時間は、8:30より17:00まで(千葉県)です。
しかも「申請するとき」と「受け取るとき」の2度、警察署へ行く必要があります。

平日は、仕事だから警察署に行けないんだけど…

貴重な時間を有効に使うためにも、我々にご相談ください。ご予約いただければ土日祝日も対応いたします。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

 お電話または「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。お問い合わせの当日(営業時間終了後に
 お問い合わせの場合は、翌営業日)に、ご連絡させていただきます。
 ※ご相談は、もちろん無料です。

お見積もり

 ご依頼内容をお打ち合わせし、見積金額を提示のうえ、ご了承いただければお手続きに入らせていただきます。

必要書類の送付

 申請に必要な書類をご送付いただきます。
 『ご自身で申請書類を作成し、申請・受取りをご依頼いただく場合』は、書類が到着次第、内容を確認のうえ
  最寄りの警察署に申請いたします。
 
当事務所にて「書類作成から申請・受取りの全て」をご依頼いただく場合は、委任状のみ作成が必要となります。

書類の作成・申請

 お客様からの書類をもとに「申請書類の作成」を行います。作成後、最寄りの警察署に申請し、完了後に書類の受領を行います。

書類のご送付

 警察署より受領した書類と請求書を同封し、送付いたします。
 書類のお受け取り後、請求書指定口座へお振り込みください。入金確認後に領収書をご送付いたします。

 ※法人様のお客様で支払いのご指定がある場合は、ご対応いたします。

料金表

ご依頼地域報酬額(税込)
千葉市中央区、稲毛区、花見川区、美浜区6,000
千葉市若葉区、緑区
  習志野市、船橋市、市川市
8,000
上記以外の千葉県内10,000

※上記報酬額以外に、法定申請手数料金2,750円(保管場所証明申請手数料金2,200円、保管場所標章交付申請手数料金550円)+レターパック代370円がかかります。
※②③の地域は、現地調査費用(5,000円)がかかります。詳しくは、お問い合わせください。

※「申請書類の作成」「保管場所の所在図・配置図の作成」「住民票等の取得」をご希望の場合は、
 上記の報酬額の他に下記費用がかかります。

申請書の作成保管場所の所在図・配置図の作成住民票などの取得(1通)
1,000円3,000円2,000円


 

住所・氏名変更(変更登録)

自動車を取得後に、引っ越しや結婚などで「住所」や「名前」が変更になったときや、法人様の商号が変更になった時などは変更登録が必要となります。

住所が変更したことにより、自動車登録の管轄の陸運局が変わる場合には、ナンバープレートの変更手続きが必要となります。

名義変更(移転登録)

名義変更とは、自動車を譲渡したとき(車を売ったり、中古車を買った場合など)は、名義変更(移転登録)が必要となります。
事前に警察署で車庫証明書の交付を受け、新たな自動車の所有者の住所地を管轄する陸運支局または、自動車検査登録事務所へ提出します。
住所が変わることで管轄の陸運局が変わる場合は、「ナンバー」の変更が必要となります。
希望のナンバーが欲しい方、ご希望にお答えします。
お気軽にお問い合わせください。

必要書類

新所有者と使用者が同じ人の場合

旧所有者の必要書類

  • 車検証(車検証の記載の住所が現在と異なる場合は、住民票などの住所の繋がりのわかる書類が必要となります。)
  • 譲渡証明書(印鑑証明書の住所を記載します。)
  • 印鑑証明書(発行後、3ヶ月以内のものが必要です。)
  • 委任状(当事務所への委任に必要となります。)

新所有者の必要書類

  • 車庫証明書(事前に管轄の警察署から交付されたもの)
  • 印鑑証明書(発行後、3ヶ月以内のものが必要です。)
  • 委任状(当事務所への委任に必要となります。)
  • 手数納付書(当事務所にて作成します。)