一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります

⭐️令和4年10月1日から、75歳以上の方等(※1)で一定以上の所得がある方(※2)は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
⭐️窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
※1 65歳〜74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
※2 現役並み所得の方は、10月1日以降も引き続き3割です。
被保険者証の有効期限にご注意ください
●ご自身の窓口負担割合が2割となるかについては、後期高齢者医療高域連合おいて判定を行った上で、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月1日以降の負担割合が記載された被保険者証が交付されますので、確認してください。
●医療機関や薬局などで被保険者証を提示するときは「有効期限」を必ず確認しましょう。
窓口負担割合2割の対象となるか否かの確認方法
●世帯の窓口負担割合が2割の対象となるか否かは、75歳以上の方等(※1)の課税所得(※2)や年金収入(※3)等(令和3年中のもの)をもとに、世帯単位で判定します。
●75歳以上の方等で一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額(※4)」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上)がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
※1 65〜74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。「課税標準」の額は、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
※5 課税所得145万円以上で、医療費も窓口負担割合が3割の方。
(一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります)
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