『介護休業取得応援奨励金』の支給について
東京都内の中小企業などを対象に、東京都と(公財)東京しごと財団が連携して、雇用保険に加入している介護が必要な従業員に「介護休業」を取得させた場合には奨励金を支給しています。
詳細は以下のとおりです。
介護休業取得応援奨励金について
奨励 対象 事業者 | 1.東京都内に本社または事業者を置き、6か月以上継続して雇用保険に加入している労働者が 2名以上300名以下の中小企業等。 2.合計15日以上の介護休業を取得した後、原職に復帰し、3か月以降継続雇用されている、 都内事務所勤務の従業員がいること。 3.育児・介護休業法に定める取り組みを上回る、以下のいずれかを含む制度を 令和4年4月1日以降に就業規則に定めること。 (1)介護休業期間の延長 (2)介護休業の取得回数の上乗せ (3)介護休暇の取得日数の上乗せ (4)時間単位の介護休暇導入(中抜けを認めるもの) ※法を上回るか否かは、作成された就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として 判断されますので、法改正状況には注意が必要です。 |
奨励 金額 | 介護休業取得日数 ・合計15日以上・・・25万円 ・合計31日以上・・・50万円 ※申請は1事業者につき、一事業年度に1回までとなります。 |
申請方法など
【申請受付期間】
令和4年4月1日から原職等復帰3か月経過後2か月以内
または令和5年3月31日(金)のいずれか早い日
※予算の範囲を超えた場合には、申請受付期間内でも受付が終了されます。
【申請様式】
申請にあたっては、「介護休業取得応援奨励金 募集要項・申請様式」を参照ください。