『年金生活者支援給付金制度』について

※老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和4年度において所得税が前年より低下したことなどにより、新たに年金生活者支援給付金の支給支援給付金の支給対象者となる方には、日本年金機構から給付金請求ハガキが送付されています。

手続きした翌月分から支給となりますので、ハガキが届いたら早めに請求しましょう!

「老齢年金生活者支援給付金」

老齢基礎年金を受給されている対象者には「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付を受け取れる方

給付金を受け取れる方は、以下の全てを満たす方です。
具体的には、
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
② 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
③ 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が881,200円(※2)以下であること。

※1. 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2. 781,200円を超え、881,200円以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付額

月額5,020円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、
次の(1)と(2)の合計額となります。(※1)

(1)保険料納付済期間に基づく額
(月額)=5,020円✖️保険料納付済期間(※2)/被保険者月数480月(※4)

(2)保険料免除期間に基づく額
(月額)=10,802円※3✖️保険料免除期間(※2)/被保険者月数480月(※4)

※1.老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え
881,200円以下である方には、(1)に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額によって
給付額が変わります。

「補足的老齢年金生活者支援給付金」の計算方法は以下の通りです。

                            「調整支給率」
給付基準額(月5,030円)✖️保険料納付済期間(※2) ✖️ 補足的老齢年金生活者支給給付金の合減額(881,200円)ー前年の年金収入とその他の所得の合計額
                                                                                          被保険者月数480月(※4)   補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額(881,200円)ー老齢年金生活者支援給付金の上限額(781,200円)
             

※2.給付金額の算出の元となる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給金額変更通知書等でご確認できます。
※3.保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については10,802円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,401円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。


【給付額の例】
被保険者月数480月のうち、納付済月数が480ケ月、全額免除月数が0ケ月の場合

・(1)5,020円✖️480/480月=5,020円
・(2)10,802円✖️0/480月=0円

 合計(1)5,020円+(2)0円=5,020円(月額)

※4.以下の生年月日の方については、算出の計算式にある被保険者月数480月は、次の表の被保険者月数となります。

生年月日被保険者月数
大正6年4月1日以前に生まれた方180月(15年)
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた方192月(16年)
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた方204月(17年)
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた方216月(18年)
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた方228月(19年)
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた方240月(20年)
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた方252月(21年)
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた方264月(22年)
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた方276月(23年)
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた方288月(24年)
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた方300月(25年)
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた方312月(26年)
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた方324月(27年)
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた方336月(28年)
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた方348月(29年)
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた方360月(30年)
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた方372月(31年)
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた方384月(32年)
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた方396月(33年)
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた方408月(34年)
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた方420月(35年)
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた方432月(36あ年)
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた方444月(37年)
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた方456月(38年)
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた方468月(39年)

『障害年金生活者支援給付金』

給付金を受け取れる方

給付金を受け取れる方は、以下の全てを満たす方です。

①障害基礎年金の受給者であること。
②前年の所得(※1)が4,721,000円(※2)以下であること。

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

給付額

障害等級が2級の方:5,020円(月額)
障害等級が1級の方:6,275円(月額)

『遺族年金生活者支援給付金』

給付金を受け取れる方

給付金を受け取れる方は、以下の全てを満たす方です。

①遺族基礎年金の受給者であること。
②前年の所得(※1)が4,721,000円(※2)以下であること。

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

給付額

5,020円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。


(給付額の例)
3人の子が遺族基礎年金を受給している場合(一人当たりの金額)

5,020円÷3=1,672,333… 約1,673円(月額)

※50銭未満は切り捨てて計算します。

年金生活者支援給付金を受給するにあたっての留意事項

(1)添付書類は不要
 ・市町村から提供を受ける所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書などの添付は必要ありません。
 ※所得情報等を確認できない場合など、提出をお願いされる場合もあります。
 ※所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合に、正しく申告する必要があります。

 ・支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
 ・支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
  その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
 
(2)給付額の改定
 ・給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
 ・給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金支給額改定通知書」が送付されます。

(3)給付金が支給されない場合
  ※日本年金機構から封筒が届いた方も年金生活者支援給付金が支給されない場合があります。

 ・次の①から③のいづれかの事由に該当した場合には、給付金は支給されません。
  ①日本国内に住所がないとき。
  ②年金が全額支給停止のとき。
  ③刑事施設等に拘禁されているとき。
 ・①または③の場合は、必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所に相談してください。

(4)代筆も可能
 ・目の見えない方や肢体の不自由な方、闘病中の方、認知症の方など自筆で書くことが困難な場合は、代理人などが代筆により、ご本人の氏名などを記入することで請求手続きができます。
 ・耳や発声が不自由な方は、お近くの年金事務所へFAXなどでもお問合せすることができます。

お問合せ

年金生活者支援給付金の請求で困った場合は、こちらにお電話でご相談ください。

給付金専用ダイヤル
0570−05−4092(ナビダイヤル)
※間違い電話が発生しているので、お掛け間違いのないようご注意ください。

<受付時間>
月曜日 午前8時30分より午後7時
火〜金曜日 午前8月30分より午後4時
第2土曜日 午前9時30分より午後4時

※月曜日が祝日の場合は、翌会所日の午後7時まで
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日は利用できません。

(厚生労働省HPより)