相続土地国庫帰属法の施行
令和3年4月21日に成立同月28日に公布された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」ですが従来から問題視されていた相続人が不明となっていたために、長期間管理がされておらず草木が伸び放題、空家期間が長期化し手入れもされていないために老朽化し、建物の崩壊の危険性や防犯面でも問題視され、地元行政機関も相続され相続人が不明であったり、数次相続により相続人が大勢になり誰が維持管理費用の捻出をするのか等、連絡は取れるものの維持保全が懸案とされてきました。
そこで、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民自基本法制を見直し、
『①登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し(発生予防)』『②土地・建物等の利用に関する民法の見直し(利用の円滑化)』『③土地を手放すための制度の創設(発生予防)』を実施することなりました。
『①登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し(発生予防)』
◉相続登記の申請を義務化(R6.4.1施行)
・不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける
(正当な理由のない申請もれには過料の罰則あり)
・相続登記の申請義務の実効性を確保するよう、以下のような環境整備策を導入する。
1.登記の手続的な負担(資料収集等)を軽減(R4.4.1施行)
相続人申告登記の新設
・相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を申し出る。申請義務の履行手段の一つとする。
(単独で申告可能・添付書面も簡略化・非課税)
⇨相続登記の申請義務を簡易に履行することが可能になる。
2.登記手続きの費用負担の軽減(既施行)
3.登記漏れの防止(R8.4までに施行)
所有不動産記録証明制度の新設
・特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行
⇨相続登記が必要な不動産の把握が容易になる。
4.地方公共団体との連携
死亡届の提出者に対する相続登記の必要性に関する周知・啓発を要請など
◉登記名義人の死亡等の事実の公示(R8.4までに施行)
・登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から死亡等の情報を取得し、職権で登記に表示する。
⇨登記で登記名義人の死亡の有無の確認が可能になる。
『②土地・建物等の利用に関する民法の見直し(利用の円滑化)』(R5.4.1施行)
1.財産管理制度の見直し
所有者不明・管理不全の土地・建物管理制度の創設
2.共有制度の見直し
共有者不明の共有物の利用の円滑化
3.相隣関係規定の見直し
ライフラインの設備設置権等の規律の整備
4.相続制度の見直し
長期間経過後の遺産分割の見直しなど
『③土地を手放すための制度の創設(発生予防)』
相続等により土地の所有権を取得した物が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設(R5.4.27施行)
ただし、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生する恐れを考慮して、一定の要件を設定し、法務大臣が要件を審査する。
(要件)
通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する以下のような土地に該当しないこと
1.建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
2.土壌汚染や埋設物がある土地
3.崖がある土地
4.権利関係に争いがある土地
5.担保権等が設定されている土地
6.通路など他人によって使用される土地など
審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金が徴収される。(地目、面積、周辺環境等の実情に応じて政令で規定されます)