賃貸住宅管理業者登録における業務管理者の就任について

賃貸住宅管理業者登録における業務管理者の就任について

千葉市稲毛区で「宅建業」「賃貸住宅管理業者登録」などの許認可を行なっている
いそがい行政書士事務所です。

今回は、こんなご相談がありました。

東京都内の宅地建物取引業者様から、現在「賃貸住宅管理業者登録」を受けているが
A営業所で登録をしていた「業務管理者Aくん」が退職することになり、後任者が同じ店にいないため
B営業所にいる「業務管理者Bくん」をA営業所に異動させることはできないか?

単に業務をA営業所で行うことは、
人事異動により何ら問題なく、可能なのですが
よくよく聞いてみると...


Bくんは、宅地建物取引業において
『B営業所のたった一人の専任の宅地建物取引士』として就任しており、
Bくんが移動してしまうと、後任の専任の宅地建物取引士がいないとの事でした。


「賃貸住宅管理業者登録の業務管理者」も「宅建業の専任の宅地建物取引士」のいずれも
従事する事務所において専任性が求められるため、一つの営業所でしか業務を行えず
二つ以上の営業所を兼務することは出来ません。


さすがにどうすることも出来ないため
後任の担当者が就任するまでの間、退職日を延期して貰えるように
Aくんと話してもらうことになりました。

難しい問題ですが上手くいくことを期待します。

社員の人数に余裕があれば問題はないのですが
少人数の会社ですとこの様な心配も出てくるのですね!
かくいう弊所も他人事ではないのですが...

それではまた